ストレスチェックを「義務だからただ実施する…」のではなく、職場環境の改善により
「生き生きとした健康な職場づくり」や「健康経営」へと繋げていきましょう!!
Merit
What
近年、仕事に関して強い不安やストレスを感じている労働者が5割を超える状況にあり、精神障害等に係る労災補償状況を見ると請求件数・認定件数ともに増加傾向にあります。
このような中で、心の健康問題が労働者、その家族、事業場及び社会に与える影響は今日ますます大きくなっており、事業場においてより積極的に心の健康の保持増進を図ることは非常に重要な課題となっています。
こうした背景を踏まえ、厚生労働省は平成18年3月に事業場における労働者の心の健康の保持増進を図るため、事業場が行うことが望ましい基本的な措置の具体的実施方法を総合的に示した『労働者の心の健康の保持増進のための指針』を発表し、平成26年6月に公布された『労働安全衛生法の一部を改正する法律』では、ストレスチェック及びその結果に基づく面接指導の実施等を内容とした「ストレスチェック制度」が新たに創設されました。
(平成27年12月1日施行)
〝労働者数50人以上の事業場において、
ストレスチェックの実施等が事業者の義務となりました〟
個人結果票(Type-C)
個人結果票(Type-D)
※両タイプとも受験者の結果に合わせた実施者からのメッセージコメントを掲載できます。
のオリジナルでは、お客様独自の記事(面談申込書 等)を封入可能です。(㊟特定の方のみへの封入はいたしかねます。)
弊社では、高ストレス者の評価基準として「ストレスチェック制度実施マニュアル(平成28年4月改訂)」によるところの
評価基準の例(その2)の57項目用を用いています。
この方法は、調査票の各質問項目への回答点数を素点換算表により尺度ごとの5段階評価(ストレスが高い方が1点、低い方が5点)に換算し、その評価点の合計点(または平均点)を基準に用います。分析ツール(プログラム)が必要ですが、個人プロフィールとの関連がわかりやすく、尺度ごとの評価が考慮された解析方法とされている評価基準を用いています。
㋐「心身のストレス反応(6尺度)」の合計点が12点以下(平均点2.0以下)である者を高ストレス者とする。
㋑「仕事のストレス要因(9尺度)」+「周囲のサポート(3尺度)」の合計点が26点以下(平均点2.17点以下)かつ
「心身のストレス反応」の6尺度の合計点=17点以下(平均点2.83点以下)である者を高ストレス者とする。
メンタルヘルスの基本は、自分自身で心の負担に気づき考慮した行動をとることが大切です。
本サービスでは、「自分のどの部分に心の負担が大きいか」への気づきを促すストレスプロフィールをお返しし、各自が前向きな「セルフケア」を行えるようお手伝いいたします。
職場には、労働者自身の力では取り除くことができないストレス要因が存在します。
職場全体のストレスがどのような状況かを知ることができる「仕事のストレス判定図」をお返しし、事業場のメンタルヘルス対策を具体的にどのように進めればよいかアドバイスいたします。
産業保健スタッフに回答結果一覧リスト・要注意者一覧リストをお返しし、心のケアが必要な方を把握するためのお手伝いをいたします。
また、事業場の集団特性を報告書の形でお返しし、より効果的なケアにつなげるためのお手伝いをいたします。
過去の傾向や現在のデータを時系列で管理し、ご要望により様々な統計やリストを作成いたします。
蓄積されたデータから過去の傾向なども把握できるため、より的確なケアを行えるようお手伝いいたします。
上記サービスは、カスタマイズオプションとなっており、内容を協議のうえ別途お見積申し上げます。
Flow
FAX・郵送のいずれかで申込書を送付し、お申込みください。
調査票用紙を送付します。
被験者に調査票を配布し、記入していただきます。
調査票を回収し、弊社まで送付ください。
弊社でデータを処理し、結果票・一覧表を作成します。
結果票・一覧表を事業場における「メンタルヘルスケア」にお役立てください。
Contact
職業性ストレス簡易調査 結果処理サービス
FAX送信先 0266-58-1754
HSC健康科学コンサルティング(株)データセンター
TEL 0266-57-2036 FAX 0266-58-1754
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